1995-06-08 第132回国会 参議院 商工委員会 第12号
○政府委員(齊藤眞人君) それぞれの場合で違うわけです。正確に計算しているわけじゃございませんが、例えばアルミ缶というのを例にとってお話しいたしますと、アルミの地金といいますのは電力の塊みたいなものでございます。ですから、アルミ缶を回収しましてアルミの地金に戻しますと、エネルギーは新しい地金に比べますと三%で済みます。これが一番効率のいい例でございます。プラスチックの例で申しますと、私ども今油化することを
○政府委員(齊藤眞人君) それぞれの場合で違うわけです。正確に計算しているわけじゃございませんが、例えばアルミ缶というのを例にとってお話しいたしますと、アルミの地金といいますのは電力の塊みたいなものでございます。ですから、アルミ缶を回収しましてアルミの地金に戻しますと、エネルギーは新しい地金に比べますと三%で済みます。これが一番効率のいい例でございます。プラスチックの例で申しますと、私ども今油化することを
○政府委員(齊藤眞人君) 今おっしゃいました包装につきまして、包装用紙の使用量という面から調査してみました。 日本の場合、包装用紙の使用量といいますのを用紙の出荷量で見ますと、平成六年で国民一人当たり約八・四キロというような量になってございます。他方、アメリカの一人当たりの包装用紙の使用量といいますのを同じように出荷量から推計してみますと、平成六年で約七・九キログラムというふうに推計されておりまして
○政府委員(齊藤眞人君) 既に、紙箱でございますとかさらにプラスチックでございますとか、その辺の技術開発には取り組んでおります。おりますが、なかなか難しい面もあることも確かでございます。 通産省としましても、こういう技術開発を支援するためいろんな手段を講じているところでございます。ですから、私どもとしましては、本法案によりまして三年以内という猶予期間をいただいたということで、全力を挙げてこれに取り
○政府委員(齊藤眞人君) 包装容器ごとに再商品化の用途を若干申し上げますと、アルミ缶の場合はアルミの合金にする、スチール缶の場合でございますと建設に使います棒鋼にするとか、あるいはガラス瓶の場合でしたらさらにガラス瓶に戻すとか、あるいは人工軽量骨材、タイルといったような建設資材に返すという方法がございます。さらに紙箱等につきましては、コンクリート型枠といったようなこれも建設資材に戻すという方法がございます
○齊藤政府委員 従前より市町村において行われてまいりました他の可燃性廃棄物とともに、また分別して、プラスチック製容器包装廃棄物を燃焼させ、必要なエネルギーを回収利用するということは何ら制限されるものではございませんが、本法案におきます義務履行形態としての再商品化ではございません。 本法案における特定事業者の義務履行形態としての再商品化につきましては、今回御質問のその他プラスチックでございますが、その
○齊藤政府委員 先ほども申しましたことの続きでございますが、油化技術の開発といいますのはいろいろな人が今手をつけております。プラントメーカーあり、エンジニアリングメーカーあり、さらにこういうような再資源の専門のメーカーあり、そういう方々に実際には設備をつくっていただくというようなことになるわけです。 特に今ここで話題になりました油化について申しますと、通産省では、ことし、来年にかけまして、要素技術
○齊藤政府委員 お答えいたします。 プラスチックの油化につきましては、いろいろな試みがなされております。そういう中で、今先生がおっしゃいました安来市が使っております油化還元設備につきましては私ども必ずしも十分に知っているわけじゃございませんが、一般的に申しますと、分別回収といいましても、プラスチックの種類ごとに分けるわけじゃございません。PETボトルを別にいたしまして、その他のプラスチックを分けるということでございます
○齊藤政府委員 まさに先生のおっしゃったとおりでございます。 先ほど技術開発ということも申したわけでございますが、要するに今、例えばプラスチックをとりましても、いろいろな種類のプラスチックが原料として入ってくるわけでございます。さらに、その原料の中にはいろいろな不純物も入っているわけでございます。そういうのを例えば油化という技術を使いまして再商品化します場合、かなりタフな技術である必要がございます
○齊藤政府委員 今おっしゃいましたように、リサイクルを順調にやっていくということに関しましては、分別しやすい、リサイクルしやすい容器というのをつくるのが非常に重要なわけでございます。 その中で、今回、その他プラスチック及び紙製品につきましてリサイクルのスタートというのを若干猶予しているわけでございますが、まずその理由を申しますと、プラスチックにつきましては、プラスチックを再商品化する技術もまだ開発段階
○齊藤政府委員 可燃性廃棄物を焼却しましてエネルギーを回収利用いたしますサーマルリサイクルは、エネルギー政策上からも重要な政策でございまして、従来より市町村におきましては、プラスチックなどの可燃性廃棄物を燃焼させまして、電力あるいは熱源というようなエネルギーの活用を推進してきているところでございますが、今後とも市町村におきましてはこういうような動きが推進されるというのも考えられるわけでございます。
○政府委員(齊藤眞人君) 工場の新増設に際しましては、土地利用の適正化、防災、環境保全というような観点からいろいろな規制がなされております。近年、産業の空洞化と社会経済情勢の変化の中で、これらの規制が自由な企業活動の障害となっているというような指摘もあることは承知いたしております。このため、自由な経済活動と適正な規制とのバランスのとれた経済社会システムを実現していくというような観点から、これらの規制
○齊藤政府委員 通産省といたしましても、この休廃止鉱山の坑廃水処理を着実に実施していきますことは極めて重要な仕事だと思っております。このため、従来より、休廃止鉱山鉱害防止事業費補助金等によりまして、休廃止鉱山におきます坑廃水処理を支援してきたところでございます。 また、休廃止鉱山におきます坑廃水対策につきましては、今先生御指摘のとおり、恒久的対策として実施しなければならないという特殊性がございます
○齊藤政府委員 鉱山のすぐれた技術、ノウハウや選鉱、製錬、坑廃水処理設備を利用した金属等未利用資源のリサイクルを図るということから、リサイクル・マイン・パーク構想というのを議論していることは先生今御指摘のとおりでございます。特に、平成七年度政府予算案におきましては、リサイクル・マイン・パーク事業の調査委託費といたしまして、約四千万円を要求しているところでございます。当該予算では、リサイクル・マイン・パーク
○齊藤政府委員 お答えいたします。 工場立地法は、工場と工場周辺の生活環境との調和を図るというために、工場立地をいたします事業者に緑地の確保を求めたりしておるわけでございますが、主務大臣は、工場立地が周辺の生活環境の観点から問題があります場合には勧告するという制度になってございます。その緑地の面積割合、それから配置などの具体的な基準については、準則というもので公にしております。 それで、先ほどおっしゃいましたように
○齊藤政府委員 若干繰り返しになるところがあるかもしれませんが、本法案の第十四条の趣旨は、あくまでも現行の工場立地法の運用の範囲内において、準則に適合できなくても生活環境の観点から問題がない場合の判断基準を明確にしますとともに、事業者からの相談にきめ細かく対応することにより工場立地法を適切に運用することが承認事業革新計画に関係します事業革新にも資することを確認的に規定したものであります。したがって、
○齊藤政府委員 工場立地法は、工場と工場周辺の生活環境との調和を図るために、工場を立地する事業者に緑地の確保等を求めておりまして、主務大臣は、工場立地が周辺の生活環境の観点から問題があります場合には勧告ができることとされております。 それで、緑地の面積、割合、配置などの具体的な基準については、工場立地法第四条の規定に基づきます準則に定め公表しており、事業者は準則に従い緑地整備を行うものとされております
○齊藤政府委員 今回の地震によりまして、今からいろいろ調査してまいりたいというふうに考えております。さらに、有識者の意見も入れまして、今後の保安の確保というのをあらゆる面から検討していきたいと思っております。
○政府委員(齊藤眞人君) 製造物が使われました後、できるだけそれがリサイクルされまして、資源として有効利用されるというような観点から、私どもは製品の設計段階からリサイクルができるような構造をできるだけ組み込んでいこうというようなやり方を今導入しようとしております。特にリサイクル法におきましては、自動車、テレビ、電気冷蔵庫といいますような大きな製品につきまして、材料、構造等の工夫に努めようというようなことにしてございます